お知らせ

一時支援金(月次支援金)について

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2021年1月以降の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した事業者に一時支援金(上限は中小法人60万円・個人事業者30万円)月次支援金(上限は中小法人20万円・個人事業者10万円)を給付する制度があります。

※月次支援金の詳細は今後、変更になる場合があります。

申請の流れ

①一時支援金のホームページより仮登録。

②事前確認に必要な書類を準備

③登録確認機関で予約を取り、事前確認の実施

④事前確認完了後、ホームページで必用事項の入力を行い申請

 

給付条件は

国の緊急事態宣言(2021年1月再発令)に伴い、以下の①または②により、
1月~3月の売上高が50%以上減少していること
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
【申請におけるポイント】
間接取引の事業者(卸・仲卸、農協、農業者等)も対象となります。
※商品が宣言地域内へ供給されている場合、対象となり得ます。
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な
影響を受けたこと
【申請におけるポイント】
県内の旅行関連事業者(飲食・宿泊、土産物店等)は対象となり得ます。
※内閣府 「V-RESAS」のデータによると、長野県内10広域単位それぞれ、
旅行客の5割以上が宣言地域内からの来訪があることが確認されています。
長野県のHPより

内閣府の「V-RESAS」によると、飯田下伊那地域は83・9%(2020年12月第5週抽出)が緊急事態宣言地域からの旅行客であるとのこと。
条件の②の条件はこれで証明でき、県内の旅行関係関連事業者(飲食・宿泊・お土産等)は対象になる可能性があります。

飯田市のエリア指定型新型コロナウイルス拡大防止協力金(最大56万円)をもらっていないこと。

申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
登録確認機関はこちら
飯田民商は登録確認機関ではありません。

申請期限は5月31日まで。

必要書類(事前確認に必要)
・本人確認書類(運転免許証等)
・履歴事項全部証明書(法人のみ)
・収受日付印の付いた2019年・2020年の確定申告書類の控え
・2019年1月から2021年対象月までの帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書)
・2019年1月以降の取引を記録している通帳
・宣誓・同意書(ホームページからダウンロード又は民商にあります。)
・取引先情報一覧(様式が決まっています。ホームページからダウンロード又は民商にあります。)

保存書類(申請には必要ありませんが、申請後に提出を求められることがあります。要7年間保存)
・帳簿書類
・所在市町村が旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることを示す統計データ(民商へご相談ください)
・宣言地域の「個人顧客の顧客データ」または「自ら実施した顧客調査の結果」
※保存書類は業種によって異なります。

 

 

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