2021年4月以降の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した事業者に月次支援金(上限は中小法人20万円/月・個人事業者10万円/月)を給付する制度。
給付条件
・2021年の4月以降の売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している月がある
・緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響を受けている(飲食店の休業・時短営業又は外出自粛)
(地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。)
必要書類(申請と事前確認でいるもの)
・確定申告書 2019年・2020年の確定申告書類の控え(収受印の付いたもの)
・売上台帳 2021年の対象月の月間事業収入のわかる売上台帳
・本人確認書類 免許証など
・通帳 取引のある通帳
・履歴事項全部証明書 3か月以内に発行されたもの(法人のみ)
・宣誓同意書 ホームページからダウンロード又は民商で用意しています
・帳簿書類 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(事前確認で必要)
※一時支援金と同じで、銀行や商工会議所などの登録確認機関で事前確認が必要になります。飯田民主商工会は登録確認機関ではありませんので飯田民主商工会を通じて申請することはできませんが、一度ご相談ください。サポートいたします。
一時支援金で事前確認済みの事業所は、事前確認の必要ありません。
申請の流れ
①一時支援金のホームページより仮登録。
②事前確認に必要な書類を準備
③登録確認機関で予約を取り、事前確認の実施(一時支援金で確認済みの事業者は必要ありません)
④事前確認完了後、ホームページで必用事項の入力を行い申請