マイナンバー(個人番号)制度が2016年1月から始まりました。「個人情報が漏えいするのでは?」「国民監視にならないか?」などの不安が広がっています。
しかし、政府広報や一般マスコミ報道が不十分で、役所窓口をはじめ、取引先、勤務先から番号提示を求められ、「これって義務なの?」「断れないの?」と疑問の声があがっています。
事業主の方は、従業員などの個人番号を預かれば、運用・管理する義務を負い、費用負担の増大や労使関係への影響が懸念されます。
【どうするマインナバー】
Q:番号を書かないと申告できないの?
A:書かなくても受理されます。不利益も罰則もありません。
*「マイナンバーは記載がなくても不利益はない」と回答を得ています(2016年9月16日 全国中小業者団体連絡会 政府交渉)
Q:保険金、返戻金などの受け取りにも番号が要るの?
A:番号がなくても払われます。「書かないと払わない」は間違いです。
Q:勤め先から番号を聞かれたけど、言いたくない・・・。
A:番号を伝える義務はありません。個人の自由です。
*内閣府、国税庁等の回答より
【危険なマイナンバーは中止を!】
国は、マイナンバーを使って、国民監視、徴税強化、福祉削減をすすめています。国民は便利どころか、手続きが複雑に。情報漏洩、成りすまし犯罪も防げません。
「プライバシー権の侵害」で全国で違憲訴訟まで起きています。それなのに、ポイントカードや保険証などの利用拡大が狙われます。あまりに危険なマイナンバーは今すぐ中止するべきです。
マイナンバーの相談は民商へ