インボイスを、登録しなかった事業主のみなさん
令和5年10月1日~令和8年9月30日の期間は、インボイスが発行できない事業者との取引でも、仕入れ税額控除が80%できます。

仕入税額控除に係る経過措置の期間、本来の価格からいくら値引けば良いのか、計算ツールを作成しました。これは、取引先に消費税の税負担を増やさないためと、自分が損しないための、どちらのためにもなる計算ツールです。

10%のものと、8%のもので分けて金額を打ち込んでみて下さい。

すぐ下に表示された金額が値引額となります。本来の価格からこの値引額を差し引いてから、通常通りの消費税額をかけて請求書に記載して下さい。

 

例) 10%の所へ、100,000円と入力した場合、1,960円が値引額となります。

100,000 - 1,960 = 98,040

本体価格 98,040
消費税(10%) 9,804
合計金額 107,844

となります。

この計算なら、消費税 9,804円の内、80%の7,844円は仕入税額控除にできる為、消費税を差し引けば本体価格100,000円となり、取引先に消費税の負担をさせることはありません。

つまり、取引先にこの内容を理解さえしてもらえば、経過措置が取られる3年間は、インボイスの登録をする必要がないという訳です。

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