労働保険事務組合

飯田民商で労働保険に加入できます

飯田民商では、労働保険事務組合と一人親方労災事務組合の2つの事務組合を運営しています。人を雇用している中小事業主の方は、労働保険事務組合で。人を雇用していない個人事業主の方は、一人親方労災事務組合で労働保険に加入いただけます。

労働保険事務組合

「労働保険」とは

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」とを合わせた総称です。労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は手続きを行い、労働保険料を納付する義務があります。民商では厚生労働省(労働局)から認可をうけており労働保険事務組合を運営しています。労働保険事務組合では、中小業者から委託を受け事務手続きを代行することができます。

労働保険を事務組合に委託するメリット

■「労災特別加入制度」により、通常の労災に加入出来ない事業主や家族従事者なども労災加入する事が出来ます。

■労働保険料の申告・届出など、事務の手間を省けます。

■労働保険料の金額にかかわらず、年3回に分割納付出来ます。

■ハローワーク、労働基準監督署へ行く手間が省けます。

■労災事故が発生した場合、書類提出などの手続きを速やかに行えます。

※保険料は業種・条件によって異なります。

一人親方労災保険事務組合

飯田民商では、労働者を雇用していない「建設業」「個人貨物運送業」「個人タクシー」事業者の方に、一人親方労災の特別加入手続きも行っております。

一人親方の労災保険特別加入とは

一人親方とは、労働者を雇用せずに事業を行う自営業者、およびその事業に従事する人のことをいいます。一人親方は親会社や団体と雇用契約を結んで働いている訳ではないので、原則として元請会社の労災保険をつかうことができません。そのため、下請けで入った現場や通勤中の事故による怪我や病気の際に保証が受けられなくなってしまいます。国はそのような場合に対応するため、労災保険特別加入制度を設けて、一人親方に対しても任意加入できる仕組みを用意しています。この制度を利用することで業務災害、通勤災害のうち、一定の要件を満たすものについて給付を受けられます。

一人親方労災保険の加入手続き

お問合せフォームからお名前、業種、ご連絡先と合わせて「労働保険について」とご記入の上、お問い合わせください。飯田民商の担当者がお手続きをご案内致します。お電話、メールでも受け付けています。

一人親方労災の費用について

労災保険の保険料は、国が定めた保険料率と、給付基礎日額から計算します。給付基礎日額は、保険給付額を計算する際の基礎となるもので、3,500円~25,000円の中から選ぶ事ができます。もし、建設業の一人親方が給付基礎日額3,500円を選択した場合、年間保険料は21,709円です。※ご加入には事務組合費7000円(年間)がかかります。

厚生労働省:特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)より引用

加入の際に診断書が必要な場合

労災保険へ特別加入する際に、特定の業務に一定期間以上携わっている人は、健康診断を受ける必要があります。健康診断にかかる費用は国が負担します。対象となる業務と従事していた期間は以下のとおりです。※健康診断を受けに行く際の交通費はご本人負担です。

厚生労働省:特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)より引用

特別加入の労災保険で補償される範囲

特別加入の労災保険で補償される範囲は、事業ごとに決められていて、業務に直接関係のある作業中に起きた労災に限定されています。建設業の一人親方を例にすると、下記の一覧にある業務またはそれに伴う作業が該当します。※通勤災害への保険給付は、個人タクシーと個人貨物運送は適用外です。

厚生労働省:特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)より引用

特別加入の労災保険の補償内容

・上記の業務中に負ったケガや病気にかかる治療費、入院費、手術代金などの全額
・休業補償として休業4日目から平均賃金の60%から80%が支給されます
・治療後に残ってしまった後遺障害にも、障害等級に応じた給付が受けられます
このほかにも遺族補償、葬祭費用が給付されます。
受けられる給付金額は保険料によって変わりますので、支払う保険料とのバランスをみながらご検討ください。

万一労災が起きたときの申請手順

①労災が発生した場合は、医療機関で「労災保険を使います」とお伝えください

労働災害によって負ったケガの治療は、健康保険ではなく労災保険を使用しますので、必ず医療機関で「業務中に負ったケガなので、労災保険を使う」と申し出て治療を受けてください。また、治療を受ける際は医療機関が労災病院または労災指定病院になってることをご確認ください。労災指定病院以外で治療を受けた場合、いったん窓口で医療費を全額支払う必要がありますが、労災病院または労災指定病院の場合は労災が適用されれば、治療費を支払う必要がありません。

②加入している労災事務組合に労災事故発生の連絡を入れてください

労災保険の申請のための書類に記入し、手続きをする必要があります。労災保険事務組会ごとに書式がことなりますので、必ずご自身が加入した事務組合(飯田民商など)にご連絡ください。その際、事故が発生した日時や場所、状況、受診した医療機関、請け負っていた工事の元請けの連絡先などの情報が必要になります。簡単なメモ書きでも結構ですので、ご持参ください。

③労災保険の申請に必要な書類を受け取る

労災保険の補償を受け取るために必要な書類を受け取り、ご記入ください。ケガの治療費用のほかに、休業補償の受け取り、後遺障害に対する給付など受ける保障ごとに書類が違いますので、状況に合わせて必要な書類をご用意いたします。補償内容については、ご加入の際にどういった範囲がカバーされているのか、大まかにでも把握しておくと、申請の際に役立ちます。

④必要書類にご記入の上、労災保険事務組合にご提出ください

労災保険の最終的な申請は労働基準監督署宛てに行いますが、お手続きは労災保険事務組合を通じて行います。医療機関で受けた治療に対する支払いは、事務組合で発行する請求書を提出し、医療機関経由で労基署に申請します。詳しいお手続きについては、お問い合わせください。

詳しくは飯田民商 労災保険事務組合にお問い合わせください

    更新日:

    Copyright© 飯田民主商工会 , 2024 AllRights Reserved.